最近の状況1では、アッセンブリー教団の文部科学省に対する(離脱手続の違法性を訴え認証取消しを求めた)審査請求は2010年12月1日付けで棄却され、その裁決書の要約を記載しました。
今回は、離脱反対信者が村上氏(前任牧師の娘婿であり、アッセンブリー京都教会牧師)を相談役(代理人:関西教区の牧会倫理規定違反)にして起こした裁判(離脱を決議した総会の取消し及び無効確認の裁判)が2011年3月7日付けで全面的に棄却(裁判費用は全額、原告の負担と)された判決文の要約を記します。離脱反対信者による総会決議無効確認請求事件 判決 2011年3月7日(月) 要約
*本文中の「P」は判決書の記載ページを示しています。
主 文
1.原告の2名(柏○、大○)の主位的(総会決議 取消し)請求をいずれも却下する。
2.上記以外の原告らの主位的(総会決議 取消し)請求をいずれも棄却する。
3.原告らの予備的(総会決議 無効確認)請求をいずれも棄却する。
4.訴訟費用は原告らの負担とする。 事実および理由 本件は、宗教団体である被告の構成員たる信徒であった原告らが、被告においてその上部団体との包括関係を廃止することなどを決議した臨時信徒総会決議に手続き的な瑕疵があったと主張し、主位的にその取消しを、予備的にその無効確認を求めたところ、被告においては、本案前の抗弁として原告の信徒たる地位の喪失を主張し、その当事者適格を争って却下判決を求めたほか、手続き的な瑕疵の存在を争っている事案である。1.原告らの原告適格の有無について ア)本件総会決議による本件規則変更は、従前の別帳会員の信徒の範囲を、更に拡大するものと解されるから、慣例の確認にとどまらない。また、本件規則変更が有効であるとされたがために、教会会議における議決権を失う事となったと解する余地がある。
よって、戒規処分の効力の有無に関わらず、教会会議における議決権を有する「信徒」たる地位を回復する可能性を有しているといえ、そうである以上、原告適格を認める事ができる。(P15(ウ))
イ)原告の中の本件総会前に別帳会員であった者(柏○、大○)は、総会決議の有無に関わらず、議決権を有していないので原告適格は認められない。(P15(エ))
ウ)よって、原告の2名(柏○、大○)の主位的(総会決議 取消し)請求についてはその当事者適格を認めないが、その余の原告らの主位的(総会決議 取消し)請求及び原告らの予備的(総会決議 無効確認)請求については当事者適格を認める事ができる。(P16) 2.本件総会決議に至る経緯について ア)召集通知について: 規則上、召集通知に関する定めはなく、
その記載事項や議案書添付の要否など、その内容についての定めも置かれていない。また、過去に召集通知自体に詳細な議案を記載した事もなかった。(P17(ア)) イ)議案書について: 被告代表者が着任する以前は、総会開始前の昼食時に配布される扱いが常態であった。
被告代表者が赴任して以来の約7年間は、総会の1週間ないし2週間ほど前に週報箱に議案書が配布される扱いが継続されてきた。臨時信徒総会については、必ずしも定時総会と同様の扱いがなされてきたわけではないが、議事内容が信徒に予め明らかにされている場合もあった。(P17(ア)) ウ)委任状について: 本件総会に至るまで委任状提出者を欠席者として扱った例はいなく、本件総会に先立ち、委任状提出者以外の総会出席者によって定足数を確保できた場合は、委任状提出者を総会欠席者として扱う旨を信者に告知した事実もない。(P18(ウ)) エ)議事進行について: 第1号議案から開始され、原告上○から色々質問するなどした後、被告の説明を踏まえて採決を行った。
その後、第2号議案である本件規則変更の審議に移り、冒頭部分で本議決が否決された場合、責任役員が辞職する意向であるという趣旨の説明が責任役員からなされた後、晃○牧師から説明を受け、辞職を決意した旨の説明がなされ、責任役員からは、かかる事態になったために包括関係から離脱する提案をするに至ったとの説明がなされた。また、被告代表から包括教団から離脱しなかった場合、離脱した場合、そして会計担当役員からの説明もあった。
いくつかの質疑応答の後、1分ほど質問を待った上、被告代表者が順次、規則変更箇所について説明後、質問等なければ審議に移るとして賛成の者に挙手が求められ、議長から全員賛成である旨確認する内容の発言がなされ、特段の異議申し立てもなされず、引き続いて、離脱後の牧師として被告代表者夫妻の招聘を行うという事が決議された。この間、録音されている部分だけでも要した時間は49分に及ぶ。(P20) オ)総会時の録音は省略されていない: 上記、議事進行内容での原告向○の供述との対比をすると、晃○牧師が、教団が悪い、いじめられているなどと説明した部分及び35万円払え、謝罪せよ、転勤せよの3つを並列に提示されたという言い方をした部分が省略されているというが、その録音状況に照らしても、特に省略されているとは認められない。(P20(ウ)) カ)本件規則変更は、平成22年5月27日、宗教法人法第28条1項の規定により認証された。また、この認証に対し、包括教団から審査請求がなされたが、平成22年12月1日、その請求は棄却された。(P21(8-ア))3.本件総会決議の瑕疵の有無について ア)宗教法人法違反の瑕疵について: 宗教法人の所轄庁から認証を受ける手続き(同法第26条1項)で、認証申請の少なくとも2か月前に包括団体に対する被包括関係廃止の通知と、信者らに対し変更案の要旨を示し、その公告が求められるが、この2か月と言う期間については、条文の文言からしても、責任役員会ないし総会における議決の2か月前を意味するものではないと解される。よって瑕疵はない。(P21(1)) イ)議案内容の事前通知に関する瑕疵について: 被告においては、総会を招集するに際し、議題の内容の輪郭すら分からない程の招集通知の記載で足りるとする扱いを慣例として行っていたとはいい難い。(P22(イ))
招集通知に議案を添付することまで必要とは解されないものの、重要な議題について議案の概要程度は記載すべきものと解する余地はあり、本件規則変更については包括関係の廃止という重要事項を含むものであるから、「規則変更の件」とのみ記載された招集通知の記載は、その記載内容として不備があるものと考えられる。
しかしながら、そもそも宗教法人においては、総会に関する定めも、それに伴う招集通知についての定めも存在しないし、被告における旧規則においても、総会の招集通知に関して、その発送の要否についてさえ何らの定めも置かれていないところであって、その記載内容についての定めも存在しない。(P22(イ-ア))
更に、被告において数十年にわたって、議事内容は総会直前に明かされるような運営が行われてきた。その上、議決権を有する信徒は、基本的には総会にも全員が出席し、議案内容についての説明を受け、議論した上で採決する事が前提となっていたと考えられるのであって、議決権を有する信徒の中に、議事の内容如何によって総会への出欠を判断する信徒や、招集通知の記載のみを前提に議決行使をする信徒が多数存在する事は、そもそも想定されていなかったというべきである。
そうすると、被告における招集通知の記載の不備をもって瑕疵に当たるか否かを判断するのは相当ではないといえ、まして、株主総会決議にあっても裁量棄却が認められている事(会社法831条2項)を踏まえると、本件総会決議について、招集通知の記載に不備があるからといって、直ちに本件総会決議を取り消すべきものとはいえない。(P23)
また議案書が、本件総会当日ではあるが、総会の数時間前に行われる礼拝前に信徒の週報箱に配布されており礼拝に出席する信徒は議案書を取得したと認められるから、その記載内容からして招集通知に記載されるべき内容と同程度以上というべき内容が信徒に通知されたといえる。(P23(ウ-ア))
また、議案の内容は、包括関係の廃止にかかわる重大事項であるが、そのような議案である事は議案書を見れば一見して明らかである。
さらに本件総会に際しては、
@ 議案内容について相応の時間をかけて内容の説明が行われたほか、信徒との間で質疑応答が繰り返し行われている。そして、その中では包括教団との間で生じた問題についても触れられていること、
A 第1号議案については反対意見を述べた者もあるのであって、本件規則変更についても議決権を行使するに先立ち、採決の延期や、期日の続行を申し出ることも可能であったこと、
B 被告代表者着任以前の議案書配布における取り扱いなどを考慮すると、本件規則変更にかかる議案書の配布時期を踏まえても、被告の信徒らについて議決権行使に先立ち、相応の準備期間があったというべきである。
したがって、本件総会における招集通知の記載に不備があるとしても、ただちに本件総会決議を取り消すほどの重大な瑕疵とまでいえない。
ウ)議案の内容が明らかになる時期が遅れた事により決議に影響が生じたか
まず、委任状提出者の扱いについては、あえて委任状を提出している以上、議長を介して議決権を行使する意思を有していたと考えるのが自然である。
また、本件総会に至るまで委任状提出者を欠席として扱った例はなく、被告においては委任状提出者を出席者と扱うのが従前からの慣行であったと解される。
また、定足数を確保できた場合は、委任状提出者を総会欠席者として扱う旨を信者に告知した事実もない。よって、委任状提出者も出席者として扱うべきと解される。(P25(ウ))
したがって、本件総会の出席者は47名であり、本件規則変更の決議に当たっては、その3分の2以上である32名以上の賛成が必要となる。
ここで、本件総会当日に委任状を提出した9名については、礼拝に出席していたと解され、当然に議案書を取得した上で、委任状を提出したものと解される。
そして、議案の内容が規則変更にかかるものであることは一見して明らかであるし、その内容が理解できないのであれば、そもそも委任状を提出する必要性はない。
したがって、これら9名については、議案書の内容を了知した上で、委任状を提出した者というべきであるから、招集通知の記載内容の不備に影響させることなく議決権を行使した者というべきである。(P26上段)
そうすると、本件総会に出席し、議決権を行使した24名の信徒についての賛成が認められれば、招集通知の記載内容の不備に影響を受けることなく議決権を行使した者が33名になり、決議に必要な人数(32名)を上回り、このほか、礼拝に参加し議案内容を把握していると考えられながらなお提出した委任状を撤回しなかった者や、本件総会に先立ち委任状を提出していながら本件総会決議の効力を争っていない者がさらに複数あることも踏まえると、議事内容が招集通知に記載されなかった事により、本件総会決議に影響が生じたとはいえないと解される。
エ)賛成の意思表示をした者に関する具体的な瑕疵事由について:
原告:堀○○子及び松○○枝については、本件規則変更について説明不足で理解できなかった、何がなんだか分からなかったとする。
しかし、本件総会に際し、質疑応答の時間が相当程度設けられているが、堀○は説明を求める質問もしていない。そうすると、説明不足で理解できなかったとするその内容は、にわかに信用し難い。
また、松○は牧師に世話になっており、何でも賛成したとしているが、これは議案内容もその重大性も理解していたが、何でも賛成したとする趣旨にも読めるのであって、そもそも理解していなかったことを明らかにする証拠はない。よって、錯誤無効の主張は採用できない。(P26(4))
原告:上○○子、平○○子、山○勇、山○○津子については、晃○牧師が涙を流しながら話し、裏の話しを知らなかったので、教団はそんなに悪いのかと思ってしまい、仕方無しに賛成したとする。
しかし、上○は議案が分からなかったというものの、本件総会の場で質問を発したが、議案内容が分からないという発言はしていない。
その余の3人についても、本件規則変更の趣旨は理解していた事は明らかといえ、賛成の意思表示をしたことに関する理由として述べるところは、仮に錯誤があるとしても動機の錯誤にすぎない。
そして、かかる動機は表示されていないから、賛成の意思表示が錯誤無効であるとはいえない。
さらに、本件総会において、晃○牧師が、包括教団からいじめられているから教団を離脱すると発言した事実は認められない。したがって、被告に詐欺に該当する行為があったとは認められない。(P27(イ))
原告:向○敢、宮○○子、山○○喜については、本件規則変更が否決された場合、無牧になって困るという理由で、賛成したとする。また、議案が否決されると役員が総辞職すると言われ、教会の舵取りが行かなくなる、困った事になるとする。
しかし、原告向○は、説明を聞くうちに教団を離脱する事かと思ったと述べ、質問については他の人が言いたいことを言ってくれたので自分からはしなかったとし、原告山○も不承不承賛成したと記載するなど、いずれも議案内容を理解し賛成した意思表示をしたと認められる。
その上で、上記3名の賛成の意思表示をした理由に関する説明はいずれも動機の錯誤に過ぎず、その動機は何ら表示されていない。従って錯誤無効の採用できない。(P27(ウ)〜P28)
また、離脱決議が否決された場合に、責任役員が辞職するというのは、本件総会に先立ち責任役員会で確認されている内容であって、虚偽の説明とは認められないから、何ら欺罔行為が存在せず、詐欺には当たらない。(P28)
原告:上○○幸については、そもそも賛成していないと主張するが、本件総会の場で全員賛成であることは重ねて確認されており、そのことについてその場で総会出席者から何の異議申立てもなかったこと、他方で第1議案については反対者の存在が明示されている事などに照らすと、本件規則変更について原告上○○幸も賛成したと認められる。(P28(エ))
以上、本件総会に出席した信徒24名がなした賛成の意思表示はすべて有効であるから、本件総会における招集通知の記載に不備があったとしても、それが本件総会決議に影響を及ぼしたとは認められない。(P28(5))
4.結 論
本件総会決議は取消しに値するほどの手続き的瑕疵が存在したとは認められず、原告柏○らを除くその余の原告らの主位的(総会決議 取消し)請求は理由がない。
そして、本件総会決議を取り消すほどの瑕疵が認められない以上、本件総会決議に法令違反というべき事情も認められないから、本件総会決議が無効であるともいえず、原告らの予備的(総会決議 無効確認)請求はいずれも理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所尼崎支部第1民事部 裁判官 横井 健太郎
posted by Naruo at 02:44|
日記
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